建築士・福祉住環境コーディネーター等の専門家がお客様のご要望・身体状況・介護される方の状況を踏まえ生活の質の向上・住環境の改善のご提案を行います。
介護保険における住宅改修
支給限度基準額について
要介護状態区分にかかわらず1人20万円まで
【1割負担(または2割、3割負担)でご利用になれます】
※要介護状態区分が変更された場合、要介護者が要支援者になった場合、要支援者が要介護者になった場合でも支給限度額に変更が生じるわけでなく、以前に支給された住宅改修費の額を支給限度基準額から控除した額となります。
※生涯1回限り(支給限度基準額に達するまで申請回数に制限なし)
転居した場合や要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることができます。
対象となる住宅改修について
対象となる住宅改修
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑下などのための床材変更
④引き戸などへの扉の取り替え
⑤洋式便器等への便器の取り替え
その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
〔注意点〕
○要介護認定有効期間内に住宅改修が対象ですので、初めて要介護認定を申請される場合や有効期間が経過している場合は、必ず事前に保険者に相談してください。
○居宅(被保険者証の住所)にない時(施設入所中(介護保険施設サービス適用中)や病院入院中(医療保険適用中)は、原則申請できませんので、必ず事前に保険者に相談してください。
○介護保険被保険者証に記載された住所での住宅改修が対象となりますので、記載されている住所以外で行った住宅改修は対象となりません。
○個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事が前提です。また利用者の心身や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる場合に限り支給されるものです。例えば、古くなった床を新しくするなど、単なる老朽化に伴う住宅改修は認められません。
住宅改修・リフォームの流れ
ご相談・ご依頼
住宅改修・リフォームをご検討される方、これからご検討される方、まずはお気軽にご相談ください。
お客様の担当ケアマネージャー等と連携し、ご要望をお伺いいたします。
訪問現地調査
お客様のご要望をお伺いし、リフォーム部分のお客様の動作を確認。リフォームプランや介護保険制度等の説明をいたします。
プランの決定
お客様のご要望、ケアマネージャー、作業・理学療法士の方などの意見を調整し、最適なプランを作成いたします。お見積りは無料です。
ご契約
市区町村への事前申請
介護保険や助成金などの申請書類の作成などを必要に応じてお手伝いいたします。また、代行して申請を行います。
工事・お引渡し・お支払い
当社の指定施工店が安心確実な工事を行います。施工管理と完成後のチェックを欠かしません。
市区町村への事後申請
代行して申請を行います。
完成後も必要に応じてメンテナンスなども行います。お気軽にお申し付けください。