車いすや歩行器、電動ベッドなどの福祉用具について
介護保険を利用し、レンタルしていただいているご利用者様へ
”福祉用具貸与”、”介護予防福祉用具貸与”は医療費控除の対象とはならない介護サービスです。
また、医療費控除として申告できる”おむつ代”は医師からおむつの使用が必要と
認められた方が対象となります。医療費控除の際には、「おむつ代の領収書」と
医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付する必要がありますので、
医師に相談せずにおむつを使用している方は、一度、医師に相談することをお勧めいたします。