◼️居宅生活動作補助用具(住宅改修)とは?
障がい者が日常生活を自立した状態で過ごすために必要な用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものを公費で助成する制度です。既に施工された改造工事に対する助成はされません。必ず、施工前にご相談ください。日常生活用具の住宅改修制度や介護保険の住宅改修制度の対象となる方は、それらの制度を優先してご利用いただく必要があります。また、内容により、医師の意見書等が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。詳しくはお住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。

◼️住宅改造助成制度とは?
障がい者手帳に記載された障がいが原因となって、自宅での移動・排泄・入浴等の動作が困難な場合に、自宅を安全で利便性に優れたものに改造する際の費用を助成する制度です。既に施工された改造工事に対する助成は出来ません。必ず、施工前にご相談下さい。日常生活用具の住宅改修制度や介護保険の住宅改修制度の対象となる方は、それらの制度を優先してご利用いただく必要があります。また、内容により、医師の意見書等が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。詳しくはお住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。

◼️居宅生活補助用具(住宅改修)を利用するには?
居宅生活補助用具を受けるには、障がい者手帳を取得して障がい者として認定される必要があります。
障がいがあっても、障がい者手帳を取得していない場合には対象にはなりません。障がい者手帳の取得に関してはお住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。ただし上限金額がありますので、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。申請の際はまず、お住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。


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